- Home
- 医療費控除
医療費控除
医療費控除
医療費控除についてのご案内
自分自身や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすることにより、一定額の所得税の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額(保険などで補てんされる金額は除く)から10万円(その年の所得金額の合計が200万円未満の方はその5%の金額)を差し引いた金額です。控除される金額の上限は200万円です。
医療控除を受けるための手続きは?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
医療費控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。
その際、医療費の支出を証明する書類、たとえば、領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。 また、給与所得のある方は、こ のほかに源泉徴収票(原本)も必要です。
医療費控除の対象となる医療費
1.支払った治療費
健康保険の範囲内でおこなった虫歯や歯周病の治療費などだけでなく、自由診療でおこなったセラミックスの差し歯、インプラント、金属の入れ歯なども医療費控除の対象となります。
また、不正咬合(出っ歯、受け口、乱ぐい歯など)を治すための矯正治療も、医療費控除の対象になります。ただし、容貌を美化するための矯正治療は、医療費控除の対象とはなりません。
2.通院のための交通費
交通機関を利用した時に対象となります。
バス、電車賃は領収書がなくても記入してください。
お子さんが小さいために、保護者の方が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の方の交通費も含まれます。
自家用車で通院した時のガソリン代は、医療費控除の対象となりません。
3.歯科ローン、クレジットカード
自由診療などで治療費を歯科ローンやクレジットカードで支払ったときも、医療費控除の対象になります。
支払日は信販会社からの引き落とした日ではなく、カード等を利用した日が基準となります。
医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
金利や手数料は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
手続きするうえでの注意点
1.領収書は大切に保管しましょう
領収書は紛失しないようにしてください。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、領収書にはあたりません。
2.交通費はしっかりメモしておきましょう
通院のための交通費は医療費控除の対象になりますので、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。
3.治療中に年が変わるとき
治療中に年が変わるときは、それぞれの年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
診察日ではなく、治療費を支払った日で判断されますのでご注意ください。
ワンポイントアドバイス
ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高いほう(所得の多い方)から控除したほうが得になります。
所得税率が同じ場合は、どちらかの所得が200万円以下であればその人が控除を受けたほうが得になります。
更に詳しく知りたい方は
『国税庁タックスアンサー』にてより詳細な情報をご覧頂けます。
下記リンクをご利用ください。
■国税庁HP
≫http://www.nta.go.jp/
■タックスアンサー
≫http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
みろ歯科・宇都宮歯科診療所を
受診される患者様へ
お電話でお問い合わせされる前に
ご確認ください