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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されました!」

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の基準を満たすことができ、厚生労働省より認可を頂きました。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは?

決められた基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行なう歯科医療機関のことです。

一人一人の患者さんへ生涯にわたり安心安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防を図ることで、患者さんの健康に寄与することができると認められた歯科医院です。

この認定を受けることは全国の歯科医院の中でも数%の厳しい認定になります。 医療安全対策(緊急対応、感染予防)、地域連携(病院、介護施設)、滅菌体制(滅菌設備、患者ごと交換)、訪問診療(口腔機能向上)等の条件を満たし認定されることは高いハードルであり、認定歯科医院は全国でも少ないです。

詳細は下記に記しますが、個人的に簡単にまとめると、認定された歯科医院は、医療内容や設備の水準が高く、高いレベルの専門性、衛生面・安全面、そして他機関との連携もしっかりしている歯科医院なので、患者さんにとって安心して受診できますよ、ということです。

また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たし、認可されている歯科医院で勤務している医療従事者にとっては、ひとりの患者さんのライフステージに寄り添う医療を提供できるためやりがいのある仕事ができ、充実感を感じながらやる気のあるスタッフが多くいる可能性が高いのかな、と思います。
なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たした、選ばれし歯科医院は、全国の歯科診療所の約10%(平成29年4月1日時点)とのことです。

まずかかりつけ歯科医とは、安全・安心な歯科医療の提供のみならず医療・介護に係る 幅広い知識と見識を備え、地域住民の生涯に亘る口腔機能の維持・向上をめざし、地 域医療の一翼を担う者としてその責任を果たすことができる歯科医師である。

かかりつけ歯科医が担う役割 患者の乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた継続管理や重症化予防のための適切な歯科医療の提供および保健指導を行い、口腔や全身 の健康の維持増進に寄与すること。 また、地域の中では、住民のために行政や関係する各団体と共に歯科健診 などの保健活動等を通じ口腔保健向上の役割を担い、地域の関係機関や他 職種と連携し、通院が困難な患者にさまざまな療養の場で切れ目のない在宅 歯科医療や介護サービスを提供するとともに、地域包括ケアに参画すること などがかかりつけ歯科医の役割である。

3歳児のう蝕歯数は、平成1年が平均2.90本であったのに対し、平成25年には平均0.63本へと減少しており、75歳~79歳の現在歯数は平均15.6本と確実に増加している反面、歯周病罹患率は75歳以上で顕著に増加傾向にあり、これらのことからも、年齢など各ライフステージに応じたきめ細かな歯科医療の提供が望まれる中で、かかりつけ歯科医の有無と、新しいう蝕の発生や現在歯数には、有意に関連があることが分析・調査から明らかになってきており、生涯を通じた歯科疾患の重症化を予防するため、、平成28年度診療報酬改定で新設されたのが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所である。

その中で、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認可を受けた歯科医院では予防に関わる処置に保険の適用が認められるため、継続的な口腔管理を行いながら、う蝕や歯周病の重症化を予防することができ、また、近隣の医療機関や介護保険施設、地域包括支援センターと連携し、各機関の特長を生かしながら切れ目のない医療を提供する地域完結型医療の推進が求められている。

かかりつけ歯科医機能については、平成28年診療報酬改定において、より安全で安心できる歯科外来診療環境体制と歯科訪問診療の体制を整備しつつ、定期的・継続的な口腔管理により口腔疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図ることを 評価する観点から、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準を新設、特にかかりつけ歯科医機能の評価については医師との連携や介護関係の施設や事業所等との連携 を評価される。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

(1)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

(2)次のいずれにも該当すること。
過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上算定していること。
クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。

(3)過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。

(4)過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。

(5)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。

(6)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

(7)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。

(8)(5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
地域ケア会議に年1回以上出席していること。
介護認定審査会の委員の経験を有すること。
在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
自治体が実施する事業に協力していること。
学校校医等に就任していること。
過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。

(9)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。

(10)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
1自動体外式除細動器(AED)、2経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、3酸素供給装置、4血圧計、 5救急蘇生セット、6歯科用吸引装置